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相続登記とは、お父さん名義の土地・建物を相続人(お母さん、息子、娘)の名義にすることです。民法で定められた法定相続通りに登記すると・・・、お母さん1/2、息子1/4、娘1/4となります。
これを、話し合い(遺産分割協議)でお母さんだけの名義にすることも、お母さんと息子の名義にすることも可能です。
誰の名義にするのか、持分割合をどうするのか等は、税金や今後その土地・建物をどうするかで変わってきます。
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